さて、前回【手続き】年金はどうなる?で確認した結果、手続きが必要なのは、以下2点のようです。
- 国民年金
- 確定拠出年金
まずは国民年金から手続きを行いましょう。
退職した場合の国民年金
日本国内に居住する20歳以上の人は加入しなければなりません。
退職すると、今までと以下が異なります。
今まで | 自分 | : 第2号被保険者 (年金は給料から自動的に引かれている) |
妻 | : 第3号被保険者 (第三号は保険料の支払い不要) | |
退職後 | 自分 | : 第1号被保険者 (に変更となる) |
妻 | : 第1号被保険者 (に変更となる) |
つまり、退職以前の厚生年金とは異なり、退職すると、再就職しない(していない)場合には、自分は勿論、妻も国民年金の保険料の支払いが必要なんですね。
1人当たりの一ヶ月保険料は、日本年金機構を参照すると以下の通り。
- 平成24年度: 14,980円
- 平成25年度: 15,040円
つまり二人分では、一ヶ月約3万円、となります。(結構大きな金額です (@_@;) )
納付金額は一先ずおいといて、まずは国民年金への種別変更の手続きです。
手続き1: 国民年金への切換え
私も妻も、第一号被保険者となり、厚生年金から国民年金への種別変更が必要です。
念のため、退職時にもらった書類一式を持って市町村の役場(私の場合は市役所)へ行って、手続きをします。
手続きに必要なものは、以下。
- 年金手帳 (確か印鑑も)
手続き自体は至って簡単で、一瞬で終了です。
手続き2: 失業した場合の選択肢
続いて、退職して現在職が無い場合の選択肢は、以下2つ。
- 普通に保険料を支払う
- 保険料の免除を申請する
先行き不安の中、保険料も継続してまともに払えるのか整理がついておらず、市役所の年金課で免除制度について色々と聞いたところ、以下のお話を頂きました。
- 免除申請を考えるのであれば、免除申請前に保険料は支払わないこと
- 保険料の納付通知が行くので、それを待ってもう一度来てください
ということから、ここは一旦納付通知書を待ち、それまでに色々と調べたり考えたりすることにしました。
<手続き上、考慮した点>
今後海外に住所を移した場合の年金の扱い (海外に転出した場合)
私の場合は、私と妻ともどもタイへ移住する、ということを考えている中での手続きのため、海外転出した場合を考えておく必要があります。
海外転出した場合の、国民年金の扱いは以下の通り。
- 日本国籍(私)
- 保険料の支払い義務は無くなる
- 任意加入は可能 (保険料支払い継続可能)
- 海外にいる間は、保険料を支払った期間とみなされる
- 外国籍(妻)
- 国民年金からは脱退 (任意加入はできない)
- 当然ですが、保険料納付期間が25年に満たない場合、受給資格は得られない
日本国籍(私)の場合は、海外にいる間の期間の考慮もあり、また保険料の支払いについても選択できるのですが、外国籍(妻)の場合は、国民年金から脱退となり、10年以上第3号被保険者として国民年金に加入していたものが、それを放棄することになります。 今ひとつ釈然としませんが、日本国籍でない、ということで納得したとしても誠に残念です。
ということから、タイに移住するまでの間、妻の場合は義務とはいえ保険料を支払ったとしても、それが全て無駄になる可能性があります。
手続き3: 免除申請
国民年金の納付通知が来た後、結果として選択した手続きは、免除申請です。
問題の先送り感もありますが、妻の年金支払い等を考えると、現状これが一番かと。
手続きに必要なものは、以下。
- 年金手帳
- 離職票 (等、失業していることを確認できる証明の写し)
こちらも手続き自体は至って簡単です。
次回も引き続き免除申請する場合、まだ退職証明書等で手続きが可能であり、その次からは確定申告での証明が必要、との情報もいただきました。
(市や町によって違うかも知れませんが)
- ※) 注意点: 確定拠出年金の脱退を考える場合
国民年金の保険料について、免除申請しても実際に免除となるかどうかは審査後に決定されます。市役所の窓口では、申請結果が来るのは期間的に1ヶ月ぐらいかかる、と言われましたが、実際には一月半ぐらい後に結果通知が来ました。
確定拠出年金の脱退手続き(脱退一時金の手続き)では、この免除申請の結果(一部にしても免除となったかどうか)が重要になるため、確定拠出年金の脱退を検討している人で国民年金の免除申請を考えている人は、なるべく早く免除申請の手続き行なう必要があります。
(確定拠出年金の手続きは退職後半年以内、と言われている事から、この1ヶ月半を考えると、遅くとも退職後3か月以内には免除申請を行なっておきたい感じです)
免除制度についての概要 (詳しくは日本年金機構を参照)
国民年金の保険料について、納めることが困難な場合、申請により保険料の納付について、全額、4分の3、半額、4分の1、が免除される場合があります。
(免除するかどうかの基準となるのは、前年の所得)
また、私のように退職(失業)した人に対しては、特例免除、というのもあるんですね。
(この特例免除とは、審査対象になる本人の所得を除外し審査を行う免除制度)
この免除制度、単に保険料納付の免除だけでなく、実は以下の特典があります。
- 保険料を一部納付したのと同じ扱いになる
(10年以内であれば、後から追納できる) - 保険料免除の期間も、保険料を納めた期間に計算される
(例えば、今まで10年保険料納付していて、11年目の1年免除となると、免除期間含めて11年納付していた期間としてみなされる) - 保障がある
(障害年金や遺族年金等、免除承認期間については支給対象の期間とされる) - 特例免除がある
(退職(失業)した人の所得は除外して審査される)
会社勤めしていたころは、国や市のサービスは無頓着でしたが、こうして色々手続きしてみると、サービスのありがたさが分かります。
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