【手続き】確定拠出年金の扱い

年金について、以前【手続き】年金はどうなる?で確認した結果、手続きが必要なのは、以下2点。

  1. 国民年金
  2. 確定拠出年金

 国民年金の手続きはひとまず終わったので、今回は全く理解できていなかった確定拠出年金の手続きを行います。


 そもそも確定拠出年金とは?


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5カ月以内の手続きを目指そう

 【手続き】年金はどうなる?で見たように、確定拠出年金は、年金3階建ての3階部分。

 厚生年金とは異なり、個人(社員)の判断で投資商品(株式等)を選択して、その運用の成果を退職金や年金として受け取れる年金制度。会社が掛金を負担する「企業型年金」と個人が掛金を負担する「個人型年金」の2つがあります。
 米国の401kプランという企業年金をモデルとしてつくられたため、日本版401kとも呼ばれます。
 転職先への資産移管が可能で、(あくまで原則ですが)60歳まで引き出すことはできません

 加入時に何か選択した覚えはあるものの、後はほったらかしで何がどうなっているか全く分からず調べる必要あります。退職した場合には、個人型確定拠出年金への移管手続きをや、条件によっては脱退の選択も可能で、その手続きをすることになります。 
 では(少々気が重いですが)早速調べてみましょう...^-^;)


 手続きの内容は?


 さて、会社に属している間は気にもしていなかったこの確定拠出年金。 会社を退職すると、「確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ」が来ます。 その内容に従って以下のような手続きを行う必要があります。
(移管手続きを行う、または条件により脱退の手続きを行う)

  1. 移管手続き: 個人型確定拠出年金へ移管
    • 個人型確定拠出年金を取り扱う金融機関に申し出必要。
    • 加入者として加入する、または運用指示者として加入する、という選択。
    • 資産を引き継いで運用を継続
  2. 移管手続き: 企業型確定拠出年金へ移管
    • 再就職して、新たな勤務先で企業型の確定拠出年金がある場合、そちらに移管。
    • 資産を引き継いで運用を継続
  3. 脱退手続き: 一時金の請求
    • 条件がそろえば脱退(脱退一時金として受け取る)も可能で、条件的に以下のようなものがあります。
      (実際手続きする方は運営管理機関の銀行等に詳細確認して見てください)
      1. 60歳未満
      2. 通算の拠出期間が3年以下、または個人別管理資産額が50万円以下
      3. 確定拠出年金(個人型年金)の加入者となる資格がないこと
      4. 障害給付金の受給権を持っていないこと
      5. 確定拠出年金の加入資格を喪失した日から2年以内であること
  • 手続きの期限: 6か月以内(基本は5カ月以内)
    • 6カ月以内に手続きが行なえないと、確定拠出年金法に基づいて自動的に国民年金基金連合会に移換されます。
      (自分で運用はできず、更に手数料とかも発生するようになります)
    • 基本は5カ月以内の手続き
      (手続き上、内容確認等にも時間を要する事もあり、余裕を見て手続きを行う)

 実際の手続きは?


 手続きは特に必要ない、と勝手に思ってましたが(そもそも確定拠出年金は意識してなかったため)、ある時、書類の整理をしている折に「確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ」の通知書を改めて見てみると、手続きが必要、ということが書いてあります。

 なにぬねの? とういことで、少々あわててつつ、タイへの移住を考えるにあたって特にこの確定拠出年金を個人年金に移管して継続する、ということも必要ないのか、という安易な発想で、脱退手続きを申し込みすることにしました。


 手続きに向けて (脱退一時金)


 「確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ」の通知書に記載のある問い合わせ先に電話で相談し、確定拠出年金の脱退の手続きを申し込みました。 
 脱退のための主な条件は以下があり、年齢や申請期間的なものは問題ないのですが、ひっかかった点は、以下の2(資産額)と3(資格)。

  1. 60歳未満
  2. 通算の拠出期間が3年以下、または個人別管理資産額が50万円以下
  3. 確定拠出年金(個人型年金)の加入者となる資格がないこと
  4. 障害給付金の受給権を持っていないこと
  5. 確定拠出年金の加入資格を喪失した日から2年以内であること

 「2の資産金額」について自分ではわからなかったため、電話で相談している中で「確定拠出年金の加入者資格喪失のお知らせ」の通知書情報を元に確認してもらいました。
(すぐ確認してもらえます)
 また、「3の確定拠出年金(個人型年金)の加入者となる資格がないこと」については、国民年金の第1号被保険者の内、国民年金保険料の納付免除等の承認を受けていることが、満足する条件の1つになっている、ということで、丁度、【手続き】国民年金は?で免除申請していることもあり、その結果を待って手続きを行うことにしました。
(免除申請の結果を入手後、再度電話連絡し、脱退一時金請求書を送付してもらってます)


 実際の手続き (脱退一時金)


 脱退一時金請求書が送付されるので、それに必要事項を記入し返送。
 添付書類として必要となるものには以下があります。

  • 基本: 生年月日を確認できる書類
    • 住民票/印鑑登録証明書/戸籍謄本/戸籍抄本のいずれか(発行日3カ月以内)のコピー、または生年月日を確認できる市町村長の証明書
  • その他: 被保険者種別によって必要となる書類
    • 第一号被保険者: 国民年金保険料免除や納付猶予申請承認通知書のコピー等
    • 第二号被保険者: 脱退一時金の支給の請求に係る証明書
    • 第三号被保険者: 健康保険被保険者証や共済組合証など、第三号被保険者であることが確認できる書類のコピー

(詳細は、送付される脱退一時金請求書に記載があります)


 ちょっとした情報


 脱退一時金の手続きをしている中で、聞いたり気がついたりした情報を以下参考までに。

  • 住所変更等を行う予定の方
    脱退一時金の手続きを考える場合には、住民票等が必要となるため、前もって取得しておくと安心です。(必要になるとは思ってませんでした)
  • 申請期間
    脱退一時金の申請は、6カ月以降(規定では2年以内)もできます。
    6カ月に間に合わない場合では、ほっておくと確定拠出年金法に基づいて自動的に国民年金基金連合会に移換され、手数料も発生するようになるため、6カ月以内の手続き完了を考えるのが良いかと思います。
  • 年金の免除申請
    【手続き】国民年金は?にも記載してますが、脱退の手続きを考える方で、国民年金の免除申請を検討している人は、年金の免除申請を早めに行なう必要があります。
    (国民年金の免除申請は、申請してから結果が来るまでは2カ月程度かかります)
  • 非居住者限定
    脱退一時金請求書の記入欄に、「非居住者限定」(海外に転出される方用)としてメールアドレス記載欄があります。
    私の場合はまだ国内に住所があるので住所は国内住所を記載してますが、今後は海外(タイ王国)にいることになるため、このメールアドレス欄は記載した方が良いかどうか電話で問い合わせしたところ、念のため記載しておいてください、とのこと。

 何かと手続きありますね。^-^)

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