買主、売主、司法書士、不動産屋さんのご担当、と一同集合し、最後の手続きを行います。 この手続きによって、売買のお金が動き、登記手続きも行われるんですね。 不動産を買う時もそうですが、売る時も大きなお金が動くので、ドキドキします。
(以下は私の場合の一例です)
売主が行うこと
売主(私です σ(^-^;) )が行うことは、以下ぐらいです。
- 登記申請に関する委任状の確認と署名
- 登記原因証明情報の確認と署名
今回では、売買ですよ、と記載されているもの
- 登記原因証明情報通りに移転登記申請を行う委任状の確認と署名
- 最終、鍵の引き渡し
後は、司法書士への手数料や、不動産屋さんへの手数料(の残り分)の支払い等を行い、銀行での売買金額の入金が確認されたら、最終的に鍵の引き渡しを行い、この場は終了(解散)です。
(時間にして全体で1時間とか1時間半ぐらいでしょうか)
(入金確認は司法書士が電話にて銀行に確認します)
売主は引き続き次の手続きのために退席、買主はその後もまだマンションに関する手続き等があり、その場に残って手続き続行です。
その後の手続き
ローン残がある場合には抵当権を抹消する必要がありますが、この抵当権抹消のため、上記の手続き終了後、司法書士と銀行へ赴きます。 銀行の担当には事前に売主から出向く日時をお話ししており、司法書士からもこの日伺う旨は別途連絡済。
銀行では事前にお話ししてあったからか、ローンの引き落とし口座から残額を引き落とし、一瞬で手続き終了。 とってもスムーズです。
以上で、長い期間に及ぶ売買が全て完了したのでした。
参考: 権利証 と 登記識別情報通知
不動産を購入し、見かけも重々しい「登記権利証」(いわゆる権利証)なるものを持っている方も多いと思います。 私の場合も持っていましたが、2013年現在では「登記権利証」ではなく、代わりに「登記識別情報通知」(1ページの用紙)にとってかわってます。
この登記識別情報通知とは、登記名義人を識別するための情報が記載されているもので(登記所が無作為に選んだ12桁の英数字でシールで見えないようになっている)、この情報を知っていることが、不動産の権利者としての判断材料のひとつとなるものです。
今までは、登記済権利証を持っていることが権利者としての判断材料であったものが、このように変わったんですね。 勿論今までの登記済権利証は引き続き有効です。
これは2004年(平成16年)6月に国会で成立した新不動産登記法によるもので、なんと105年ぶりの大改正だったとか。(全然知りませんでしたー)
施行は翌年2005年(平成17年)ですが、この大改正の大きなポイントが、インターネット経由で登記申請すること(オンライン申請の導入)でした。 登記の正確性を確保しつつ、国民の負担の軽減・利便性の向上を図ることが改正の目的なのですが、このオンライン申請の導入により、権利証のあり方も変わったのでしょう。
情報がコードとして扱われるため、キャッシュカードの暗証番号などと同様、扱いにはとても注意が必要ですね。
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